また、建て売り住宅を売る場合でも、彼らは宅建業の免許を持っていなければ売ることが出来ません。

ところが、リフォーム工事は、全くの無免許で仕事をすることが可能なのです。それは、少額工事だから「建設業許可」もいらないからですね。つまり、無法地帯?!?
確かに5万円の小さな仕事から、1000万円を超える大規模なリフォームもありますが、先般ご案内したとおり、その多くは500万円以下の工事です。
その結果、トラブルは発生しやすくなります。時々テレビを賑わす「悪質リフォーム商法」も同様ですね。小さな金額だと、気を許すからつけ込まれてしまいます。
さて、そんな住宅業界よりも、さらに玉石混在のリフォーム業界にも少し前に、「リフォーム専用の瑕疵保険」が誕生しました。これは、住宅を長持ちさせて使っていこうという国の政策に基づいて作られた制度です。
この保険。新築住宅の瑕疵保険を扱う保険会社(6社)で扱っていますが、
1.リフォーム会社は事前登録制です。
(保険金の支払い自体はリフォーム会社が行います)
2.請負金額1000万円までのリフォーム工事が対象です。
(請負金額1000万円を超える工事は対象外です)
3.すべてのリフォーム工事が対象です。
4.昭和56年5月以前の住宅では、耐震補強などの工事が求めらる場合があります。(56年6月以降の建物は耐震補強はしなくてよい)
5.必要に応じて現場検査があります。
6.保証期間は、構造と雨漏りの保証は5年。その他は1年です。
といった内容の保険で、リフォーム完成後に不具合が生じても、「リフォーム瑕疵保険」を使うことができますよ。
「あんた。建設業許可を持って仕事をしているのかい。」というよりも、「あんた。リフォーム瑕疵保険に登録しているのかい」という質問をしてから業者を選別する時代になっていくのかも知れません。
次回は、少し安物のVシネマのタイトルのようですが、
・実録、悪質リフォーム会社と直談判。金返せ!!
・ヘルパーと同じ!!、評価されない消費生活相談員の実態。
をお話しします。
少し、実態に近づきます。
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