「では、工事途中、あるいは完成後に契約で指定した仕様通りの工事がされていないことがわかったとき、どうすればいいのでしょうか?」
■工事中
工事中にわかれば、是正を求めればいいですね。「やっていない」と言うことが誰が見ても明確で、「直せという根拠」が明確な以上、基本的に逃げる業者はいません。
我が家の場合は、右図のように床下に断熱材が入れられていないことは、完成間際に見つけることができましたから、幸いにもすぐに対応してもらうことができました。
■完成後
問題は完成後にわかった場合です。
これも我が家の場合は、図の部分(車庫と玄関の間の壁)の断熱材が入っていなかったのですが、それを知ったのは築10年以上を過ぎてからです。すでに時効は過ぎているだろうと勝手に判断して、是正を求めるのは諦めましたが、もっとも早い時期にわかった場合は、是正を求めることが可能になります。
(注:調べてみると債務不履行(約束と違う)による時効は10年です。時効起算点など、わかりにくい部分もありますから、具体的には弁護士等にご相談ください)
■制度が根拠となる
そして、是正を求める根拠は、「制度に書かれた仕様」ですね。仕様そのものは、明確になっていますから、たとえば、次世代省エネルギー仕様で施行しなければならないのに、部分的になっていなければ、その部分の是正を「制度に示された仕様」によって明確に指摘することができます。
もちろん、完成後でもです。
■大きな忘れ物−証拠
でもこの時、多くの人が大事なことを忘れています。
それは、「証拠です」
「やっていないじゃないか・・」という証拠が無い場合も多いのです。
その会社、その建築士を信用してしまい、工事中の一切の写真を撮っていないので、なにかおかしいな〜と感じても、壁を剥がしたり、床下を覗いたりしないとわからないし、そうしてところで、断片的な「証拠」が集まるだけ・・。
そのための時間と費用がかかってしまいますね。
我が家の事例もそうでした。
工事中の写真が無かったため、たまたま十数年後に、車庫と玄関の間の壁にドアをつけたことで初めてわかりました。この時工事中の写真を、バシャバシャ撮っていたら、もっと早くわかり、時効というハードルもなく直してもらえていたでしょう。たとえば完成後にアルバムを整理しながら見つけても、時効までにはほど遠いですから、完成後でも直してもらえます。
つまり、必要なのは、
「根拠となるべき制度を使うこと」と、
もう一つ大事なのは、
「
ですね。
■欠陥住宅も写真が決め手
実は、欠陥住宅のご相談を受けたときに、何気ない写真が決定的な証拠となることがよくあります。
なにも工事記録を撮って、後々の為に証拠固めをしておこう・・と意識して撮ったものではなく、「うわ〜ぁ。こんなになるのか」という好奇心とか、ホントに何気なく撮った写真がほとんどなのですが、そういう写真を見つけたときは、その時点で、言葉は悪いですが犯罪成立です。
あとは、交渉用であればその写真をそのまま使い、裁判用であれば、もうすこしわかりやすい証拠写真を撮る・・ということだけに専念できますが、全く写真が無ければ、それこそ、壁を剥がし、小屋裏を覗き、それでも断面的な部分しかわからないですから、確証を得るまでに時間がかかってしまいます。
写真って本当に大事ですよ。
とにかく、バャバシャいろんな角度から、枚数を撮っておけばいいのです。
注:ビデオでもいいのですが、ビデオの特性上部屋の端から端に流しながら撮る、といった場合が多く、1コマにすると写真が流れていて、証拠として使えない場合も多いですから、キチンと1コマ1コマ止まって撮る写真の方が証拠性は高いです。
注:そもそも裁判では、ビデオなどは、見るのに時間と機材が必要なので誰も見てくれませんし、弁護士も裁判官も証拠としての提出をいやがります。
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性能表示制度やフラット35Sがその典型ですね。たとえば性能表示制度がいいからと言って、全ての等級を最低限の1で申請しても意味がありません。フラット35Sでは、4つの選択できる項目のどの仕様にするのかを指定しないと意味がありません。その仕様を指定しなければ、「この制度の仕様のいずれかをしようとしていたことが推測される」」程度のことでしかありません。決めていなかったことに、相手の内面(心)を知ることなでできませんから、契約は効力を発揮しません。
その1兆円を地震対策や備蓄、通信手段の整備、仮設トイレの充実、仮設住宅の質向上に使えば、どれだけ効果的だったのだろうか。
一番上の話の答えを書くと、公庫仕様書を付けていたからと言って、公庫仕様書が必ずしも身を守ってくれるわけではないのです。

